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某区の就労支援担当者会議の分科会で配ったメモが残っていたので、固有名詞を伏字にしてテキストで貼り付け こんな風に施設に人を集めるみたいなことをやるなんて想像もしてなかったのだけど、・・・。飯の種だしなぁ。 こんなことしてて、ほんとうにいいのかっていう思いは忘れないようにしておこう。 ===以下、転載=== 2011/9/13 **福祉工場の自立支援法体系への移行の準備について私見 **福祉工場 **** とりわけ、B型、就労移行に関して あくまで、個人的な思い めざすもの、前提に置きたいこと。 ・移行だけでなく、Bでも一般就労をめざしたい。 ・居場所ではなく、・・・。 ・エンパワメント その人が本来もっているものに気づくようなプロセス ・社会モデル 個人が変わるだけでなく、社会・企業が変わることも働きかけ ・合理的配慮 何が合理的配慮か 「職場における合理的配慮の確保」 ・総合福祉法での課題 『障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言』 「賃金補填の導入を考える上で、現行の所得保障制度(障害基礎年金等)との関係を整理した上で、両者を調整する仕組み」 「就労系事業に関する試行事業(パイロット・スタディ)」 「障害者雇用・就労にかかる労働施策と福祉施策を一体的に展開するための体制」 ・**コロニーの成り立ちと理念 ・結核回復の当事者が始めた。 ・当事者性 ・企業性 自立支援法体系に移行することの問題 従来は「ともに働く工場」 自立支援法体系のA型はサービス利用⇔サービス提供 法的(外向け?)には、そのような後退という側面はあるが、運営での基本は「ともに働く工場」として。将来的には「社会的事業所」などの構想も視野にいれたい。 「エンパワメントと人権」森田ゆり ==適当な抜粋及び要約== エンパワメントとは「力をつける」ということではない。それは外に力を求めて、努力して勉強してなにものかになっていくということではなく、自分の中にすでに豊かにある力に気づき、それにアクセスすること。 === 『概説 障害者権利条約』松井亮輔・川島聡(編)2010年 法律文化社 ・・・自立支援法では、就労継続支援事業は就労と訓練の場を提供することとなっているが、「訓練」のために労働法規の適用がなされない。しかし、現実的に は・・・「働く場」となっている。また、これらの事業所の利用者は利用者負担を課せられてきた。この状況は「あらゆる雇用形態」におかれているすべての障害者の権利を保障していない。 |
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